5月8日以降の生涯学習市民センターの施設利用について(5/2更新)

平素より、生涯学習市民センターをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されることとなります。

位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症を理由とした施設利用のキャンセルに基づく使用料の還付制度については廃止するとともに(5月8日利用分からキャンセル料を徴収いたします)、チェックリストの記入といった感染症対策についても、原則として廃止いたします。

なお、手指消毒液については、センター入口等に引き続き設置いたしますが、マスクの着用と同様に、ご利用は利用者ご本人の判断を基本といたします。

皆様のご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

トップページへ